このページでは夫がサラリーマンで奥さん、妻、主婦である配偶者が起業して商売をされている場合に社会保険の扶養になれるかどうかについて解説させていただきます。

社会保険とは

・健康保険
・年金保険

に絞って解説させていただきます。雇用保険については今回割愛します。

まずは健康保険の種類について学びましょう

夫の状況健康保険の種類妻が扶養に入れるかどうかの判定
夫が特殊な業種である健康保険組合
(医師国民健康保険組合、税理士健康保険組合、東京都弁護士国民健康組合等)
妻の収入は関係しない社会保険の扶養から外れる、外れないが関係しない。
夫が大企業勤めである健康保険組合・妻が給与収入の場合は年間総収入が130万円未満
・妻が自営業者の場合は、年間総収入から「直接的必要経費(注)を差し引いた額」が130万円未満。すなわち、被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しないことになります。
社会保険の扶養から外れる、外れないが関係する。
夫が中小企業勤めである協会健保・妻が給与収入の場合は年間総収入が130万円未満
・妻が自営業者の場合は、年間総収入から「直接的必要経費(注)を差し引いた額」が130万円未満。すなわち、被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しないことになります。
社会保険の扶養から外れる、外れないが関係する。
夫が自営業である国民健康保険夫及び妻は同一の世帯収入として合算して計算する。社会保険の扶養から外れる、外れないが関係しない。
(注)直接的必要経費(年間総収入から差し引くことができる経費)とは、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入れ代)であり、それ以外の経費(例えば、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、福利厚生費、青色申告特別控除額)は、年間総収入から差し引くことはできません。

・健康保険組合
・協会健保
・国民健康保険

があります。

所得に関係なく夫の扶養となれる健康保険組合について

健康保険組合の中には夫の収入に影響されない特殊なものがあります。税理士国保、医師国保、東京弁護士国保などです。探せばもっとあるでしょう。

通常の大企業等の健康保険組合について

トヨタ自動車健康保険組合、パナソニック健康保険組合、電通健康保険組合、ソニー健康保険組合、など日本の有名大企業はそれぞれ社員のみで健康保険組合を設立しています。

事業所得者の配偶者の社会保険扶養判定の計算式≠京都市国民健康保険料算出の計算式