(2018年6月15日作成)(2024年6月6日再編集)

結論

・全財産のうち事業用のお金を創業計画書の自己資本の欄に記入してください。
・正確な見積書を取得して創業計画書の設備資金の欄に記入してください。

(手順1)自己資金を決定し創業計画書の自己資金の欄へ転記してください

まずこちらのページをご参考ください。

創業融資における自己資金とは
(手順5)創業融資希望額を算出し全体の数字を調整

改めて内容をまとめると下記です。

・創業計画書に記述する自己資金は創業融資申請者の全財産のうち事業に使用できる資金であり、全財産ではありません。
・それ以外の財産は生活費又は創業融資申請希望額の最後の調整においてどうしても捻出しなければ数字が合わない場合に利用します。

上記のルールに従って、創業計画書における自己資金の欄に記述お願いいたします。

(手順2)設備資金を決定し創業計画書の設備資金の欄へ転記してください

設備資金の決定について書籍の記述は下記となります。

上野光夫「事業計画書は1枚にまとめなさい」(2019年第2刷)p193-p194より下記となります。

設備資金は、起業するために必要不可欠なものを購入する資金です。起業前あるいは起業前後に購入するのが前提で、「半年先に買う予定」といった設備は対象になりません。

それぞれの設備に関して、業者からの見積書などを取得し「創業計画書」に添付して提出しなければなりません。

上野光夫「事業計画書は1枚にまとめなさい」(2019年第2刷)p195より下記となります。

なお融資を受けた後に、申請したものを買わなかったり、安いものにしたりして残りを運転資金に使うのは禁物です。その事実が金融機関に判明すると「資金使途流用」となり、一括返済などのペナルティが課されることがあります。最悪の場合、二度と融資が受けられないほど信用を失墜することもあるので留意してください。

西内孝文監修「融資を引き出す創業計画書つくり方・活かし方」(2017年)p109より下記です。

資金使途は、設備資金と運転資金に大別できます。このうち設備資金については、設備の内容に関する見積書を添付する必要があります。

上記をまとめると下記となります。
・予定している設備の正確な見積書の取得する
・見積書から創業計画書の設備資金の欄へ転記する
・融資申請した通りに設備を取得する