(経済産業省HP:2020年5月1日発表の情報により2020年5月3日に再編集しております)

(日本税理士連合会HP:2020年5月9日発表の情報により2020年5月11日に再編集しております)

(2020年5月14日再編集)

自力電子申請が困難な方向けに申請サポート会場が開設されました(2020年5月14日時点)

申請サポート会場とは(経済産業省HPより)

「持続化給付金」については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、5月12日(火)より順次、「申請サポート会場」を開設いたします。
「申請サポート会場」では、電子申請の手続きをサポートさせていただきます。必要書類のコピー(できれば現物)をご持参の上、お越し下さい。
なお、「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事前予約制とします。事前予約無しに御来場いただいてもサポートが受けられませんので、ご注意下さい。

都道府県
○近畿エリア
市区町村会場名施設名会議室名住所開設日
三重県鳥羽市鳥羽会場鳥羽商工会議所かもめホール三重県鳥羽市大明東町1-75月14日
三重県四日市四日市会四日市商工会議所第2研修室、会議所ホールⅠ三重県四日市市諏訪町2-55月14日
滋賀県守山市守山会場守山商工会議所大ホール/201号室滋賀県守山市吉身3丁目11-435月16日
京都府京都市京都会場京都商工会議所7-E/7-F京都府京都市下京区 室町東入函谷鉾町78京都経済センター7階5月14日
大阪府大阪市本町会場大阪商工会議所B1階 1号会議室/2号会議室大阪府大阪市中央区本町橋2-85月14日
大阪府東大阪市東大阪会場東大阪商工会議所 旧館1階事務所/ロビー大阪府東大阪市永和1丁目11-105月15日
大阪府泉大津市泉大津会場テクスピア大阪510号室/511号室/512号室/513号室大阪府泉大津市旭町22-455月16日
大阪府枚方市枚方会場輝きプラザきらら7階 たまゆらイベントホール大阪府枚方市車塚1丁目1-15月15日
兵庫県神戸市神戸会場神戸商工会議所神戸商工会議所会館2階イベントホール神戸市中央区港島中町6丁目1番地5月14日
奈良県生駒市生駒会場生駒商工会議所603会議室/605会議室奈良県生駒市元町1丁目6-125月16日
和歌山県和歌山市和歌山会場和歌山商工会議所3階議員会室/小会議室/特別応接室和歌山県和歌山市西汀丁365月14日

代理・代行とならないよう留意するため弊所へ来所いただける方限定とさせていただきます

日本税理士連合会のホームページにおいて「給付金」の代理・代行についての見解が明示されました

税理士業と「給付金」の代理・代行について日本税理士連合会の見解は「サポートに当たって、当該申請は、本人申請によることとされ他者名義での申請は認められていないことから、代理・代行とならないよう留意する必要があります。しかしながら、オンライン入力の支援自体はこれに当たるものではありません。」とされました。この見解を受け、弊所の対応といたしましては、弊所に来所いただき、あくまでご本人が申請する操作についてサポートさせていただきという対応を取らせていただきます。

日本税理士連合会HP:2020年5月9日発表

「持続化給付金」の電子申請が困難な者へのサポートについて(2020年5月9日お知らせ)

「持続化給付金」の申請は、その方法が電子申請に限定されているため、ICTに慣れていない又は通信環境が悪い等の理由で、申請に困難を抱えるケースが散見されるところ、税理士は、こうした事業者に対し、電子申請の入力支援や必要書類の確認などにつき、経営支援の一環としてサポートしていくことが求められています。
サポートに当たって、当該申請は、本人申請によることとされ他者名義での申請は認められていないことから、代理・代行とならないよう留意する必要があります。しかしながら、オンライン入力の支援自体はこれに当たるものではありません。
つきましては、税理士会会員におかれましては、電子申請が困難な者へのサポートなどを通じて中小企業者への支援を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

2020年5月1日より申請受付開始しております

申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日と発表されました。注意事項として電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。

当該給付金の申請は比較的容易で自力申請可能と思われます

当該給付金の申請はおそらく自力で可能と思われます。しかし下記のような場合は弊所にご依頼いただくメリットもあるかと思われます。

①パソコンが苦手でテキパキと申請書を作成する自信が無い方。
②リスク回避のために電子申請したいがネットが苦手で自信の無い方。
毎年白色申告をしていたため、2019年の売上高が月別では不明であるため、2019年の月別売上を再集計する手間が必要な方。(2020年5月1日発表により白色申告者は月平均と明らかになりました)
④2020年の減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)を自力でご準備できない方。
⑤当該給付金申請の時間が惜しいほど本業がお忙しい方。
⑥電子メールの仕組みがよくわからない、ヤフーメール、gmailといったフリーメールの取得が困難な方

コロナ持続化給付金サポートサービス

サポート料金

・弊所と顧問契約を結んでいただける方:0円
・当該給付金申請のみの方:法人22,000円(税込)、個人事業主16,500円(税込)

サポート内容

弊所に来所していただきご本人がご自身で申請できるようサポートさせていただきます。

経済産業省HP、2020年5月1日発表申請要領の弊所独自解説

コロナ持続化給付金の申請方法(法人)

コロナ持続化給付金の申請方法(個人)

募集要項:経済産業省HPより

唯一にして最大の要件

コロナウィルスの影響により2020年1月~2020年12月の間において2019年1月~2019年12月の同月と比べて50%以上減少した月があるかどうかです。反対に解釈すれば最大で下落した月が49%の売上減に留まった場合は給付をうけることができないことになります。

対象者は?

資本金10億円以上を除く会社法人、個人事業主です。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人も対象です。

給付額は?

法人200万円、個人事業主100万円です。

ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。
■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

必要書類は?

・法人の方
①法人番号
2019年の確定申告書の控え(2020年5月1日発表より詳細が明らかになりました)
③減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)
④通帳の写し

・個人事業主の方
①本人確認書類
2019年の確定申告書の控え(2020年5月1日発表より詳細が明らかになりました)
③減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)
④通帳の写し

Q&A:経済産業省HPより

早く申し込まないと給付金を受け取れないのか。

必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。(2020年5月1日に発表された募集要項において言及はありませんでした)

申請の方法について。

迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。ただし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

申請方法の分析(弊所独自の見解)

①ご自身が給付対象者になるか、つまり前年同月比で売上50%以上ダウンの事業者に該当するかどうか?
②減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)

以下で分析します。

①ご自身が給付対象者になるか、つまり前年同月比で売上50%以上ダウンの事業者に該当するかどうか?

受給可能A事業所2019年月別売上高2020年月別売上高前年売上比率
=50%以下なら対象月
受給不可B事業所2019年月別売上高2020年月別売上高前年売上比率
=50%以下なら対象月
1月100万70万70%1月100万70万70%
2月100万60万60%2月100万60万60%
3月100万49万49%3月100万51万51%
4月100万60万60%4月100万60万60%
5月100万60万60%5月100万60万60%
6月100万60万60%6月100万60万60%
7月100万60万60%7月100万60万60%
8月100万70万70%8月100万70万70%
9月100万80万80%9月100万80万80%
10月100万90万90%10月100万90万90%
11月100万80万80%11月100万80万80%
12月100万90万90%12月100万90万90%
1,200万829万3月が対象月1,200万831万対象月無し
受給可能A事業所受給不可B事業所
前年総売上受給0円
1,200万▲49万×12カ月=612万円が給付上限よって法人なら200万円受給、個人事業主なら100万円受給

・上記の表を見ていただくと、A事業所は2020年3月が前年である2019年3月の売上高に比べて49%(51%ダウン)のため受給可能です。また2019年年間売上高が1,200万円で、2020年で最も売上高が落ち込んだ3月の売上高49万円を年間換算すると588万円であるため、年間の落ち込んだ売上高の差額が612万円と見なされるため、法人では200万円満額受給可能、個人事業主では100万円満額受給可能、ということになります。

・一方、B事業所は2020年3月が前年の2019年3月と比べて最も売上が落ち込んでいますが、前年に比べて51%(49%ダウン)であるため、受給不可能、受給金額は0円となります。

②減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)とは?

弊所独自の推測は

・会計ソフトから印刷した月別売上高との前年比較ができる資料
・手書きで集計した月別売上高との前年比較ができる資料
・レシート、請求書、実際の売上入金額がわかる通帳のコピーなどは不要と思われます。

上記のような要件と推測されますが、現在は詳細は不明です。(2020年5月1日発表より詳細が明らかになりました)

現時点における弊所の疑問、私見

コロナウィルスによる売上減少の証明方法?

当該給付金はそもそも「コロナウィルスの影響により」売上が減少した方を対象としております。コロナ以外の理由で売上が減少した場合もあるわけですが、証明はどのようにするのか、現在は不明です。

わずか2%の差でnothing or all?

上記の例のように、当該給付金は前年の同月に比べて売上が50%以下となっていなければ給付対象となりません。前年比49%の方は200万円or100万円それに準ずる金額を受給でき、前年比51%の方は全くの0円です。あまりにギャップが大きいので、これから随時、要件の改正があるかもしれません。

前年2019年の月別売上って申告書のどこを見ればわかりますか?

・白色申告の方

残念ですが、白色申告の方は申告書に月別売上を記入する場所はありませんでした。ご自身の手書きのノートやメモを見ていただくことになるかもしれません。(2020年5月1日発表より詳細が明らかになりました)

・青色申告の方

令和1年分所得税青色申告決算書の2ページ目(2020年5月1日発表より詳細が明らかになりました)

左上の赤い部分になります。

・法人の方

強いて言うならば、法人概況書ですが、千円未満切り捨ての金額の資料となりますので、会計ソフトの印刷データや手書きの集計メモが必要になるかと思われます。(2020年5月1日発表より詳細が明らかになりました)

 

以上、弊所のコロナ持続化給付金サポートサービス及び現状における私見を述べさせていただきました。

 

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