(2020年5月4日編集)
(2020年5月16日再編集)

当該補助金の募集期間は終了いたしました。

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京都市中小企業等緊急支援補助金(令和2年度補正予算)申請代行サポートサービス料金

・弊所と顧問契約いただける場合の申請代行料金:0円
・単発でご依頼の場合の申請代行料金:33,000円(税込)(成功報酬、不採択であれば0円)

京都市中小企業等緊急支援補助金(令和2年度補正予算)とは?

京都「市」がコロナウィルスによる影響で売上が減少した事業者に対して提供する「補助金」です。

申請期間は?

2020年(令和2年)5月11日~5月15日/令和2年5月15日当日消印有効

※時間が少ないです、お早めに!!

メリットある特徴その1

4/1以降に支出した経費であれば、既に支出した経費も補助金申請の対象となります(領収証等の保存が必要)。

メリットある特徴その2

売上減少の証明が簡便で自己申告制です。

補助対象者(要綱より)

①市内の中小企業、小規模事業者、個人事業主の方等
②売上が前年同月比で50%以上減少している方

弊所の私見による対象者

・売上が50%以上減少した居酒屋、和食割烹屋、ラーメン屋、蕎麦屋、中華料理屋、フランス料理屋、イタリア料理屋、タイ料理屋、焼き鳥屋、串カツ屋、餃子屋、パン屋、喫茶店、バーなどの飲食店→対象となるでしょう。
・売上が50%以上減少した理容室、美容室、ヘアサロン、ネイルサロン、まつげエクステサロン、ヨガスタジオ、などの理美容店、美容店→対象となるでしょう
・売上が50%以上減少した洋服、和服、和洋服レンタル、などのアパレル業店→対象となるでしょう。
・売上が50%以上減少した旅館、ホテルなどの観光業店→対象となるでしょう。
・個人開業医医者クリニック→対象となると思われます。(下記参考資料)
・NPO法人→対象となると思われます。(下記参考資料)

参考資料一覧

京都市中小企業等緊急支援補助金交付要綱より、中小企業等とは

(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響を受け,売上減少や事業縮小等を余儀なくされた中小企業等に対し,安心安全の確保,危機的状況の克服及び事業の継続に向けて新たに実施した事業に係る経費の一部を補助する補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業等」とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者若しくは小規模企業者又はこれと同等と認められる者をいう。

京都市中小企業等緊急支援補助金交付要綱より、みなし大企業対象外

前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する者は対象としない。
⑴ 次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業等以外のものであって,事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業等
イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等

中小企業庁HP、FAQ「中小企業の定義について」のQ1:中小企業基本法の中小企業の定義と小規模企業の定義を教えてください。より

中小企業基本法では中小企業者の範囲と小規模企業者の定義を次の表のように規定しています。また、中小企業基本法の中小企業者の範囲は、個別の中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、各法律や支援制度における「中小企業者」の定義と異なることがあります(下記の例をご覧ください)ので、法律の所管担当や補助金等の各窓口にご確認ください。
※中小企業基本法上においては「中小企業の定義」ではなく「中小企業者の範囲」、「小規模企業」ではなく「小規模企業者」と規定しています。
※中小企業基本法第2条第5項に規定する「商業」とは、卸売業・小売業を指します。
※中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のうちどの業種に分類されるのかを判断する方法は、Q4をご参照ください。

中小企業庁HP、FAQ「中小企業の定義について」のQ6:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る。)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)は、資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば中小企業基本法上の中小企業に該当しますか。より

農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る。)を除き、中小企業基本法上の「会社」に該当しないと解されることから中小企業基本法上の中小企業者に該当しないものと解されます。(Q2をご参照ください)
ただし、下記のように個別の法律や補助金等により中小企業の定義が異なる場合がありますので、法律の所管担当や補助金等の各窓口にご確認ください。

(参考)中小企業者の範囲が異なる事例(医者、農家の例)

法律名 中小企業
基本法
小規模事業者
支援法(※1)
小規模企業
共済法
中小企業
信用保険法
中小企業庁の
所管課
企画課 小規模企業振興課 小規模企業振興課 金融課
医者
(医療法人)
× × ×
医者
(個人開業医)
×
農家
(農業法人※2)
×
農家
(個人農家)
×
(一部例外あり)
×

※1商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
※2会社法の会社又は有限会社に限る

京都市中小企業等緊急支援補助金 よくあるお問い合わせ、NPO法人は対象になりますか。より

収益事業を行うNPO法人等,収益事業を行っている会社以外の法人についても幅広く対象となります。ただし,収益事業に関して売上減少が50%以上あることが要件となりますのでご注意ください。

収益事業とは?(法人税法より)

公益法人等や人格のない社団等の課税の対象となる所得の源泉である収益事業の範囲は、次のとおり(法2十三、令5)。
[1] 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むが、特定の例外がある。)
[2] 不動産販売業(特定の例外がある。)
[3] 金銭貸付業(特定の例外がある。)
[4] 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含むが、特定の例外がある。)
[5] 不動産貸付業(ただし、次の貸付業は除かれる。(イ)地方公共団体が半分以上出資した一般社団法人等で地方公共団体の管理下に運営されるものの不動産貸付業、(ロ)日本勤労者住宅協会の業務としての不動産貸付業、(ハ)社会福祉法人の事業としての不動産貸付業、(ニ)宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の墳墓地の貸付業、(ホ)国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業、(ヘ)主として住宅の用に供される土地の貸付業でその貸付けの対価の額が一定基準以下であるもの、(ト)民間都市開発推進機構が業務として行う不動産貸付業ほか)
[6] 製造業(電気又はガス供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むが、特定の例外がある。)
[7] 通信業(放送業を含む。)
[8] 運送業(運送取扱業を含む。)
[9] 倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含み、駐車場業を除く。)
[10] 請負業(事務処理の委託を受ける業を含むが、法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと等の要件を備えるもの等は除かれる。)
[11] 印刷業
[12] 出版業(特定の資格を有するものを会員とする法人が会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他の公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
[13] 写真業
[14] 席貸業のうち、①不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業及び②それ以外の席貸業(ただし、②から次の席貸業は除かれる。(イ)国又は地方公共団体の用に供するための席貸業、(ロ)社会福祉事業として行われる席貸業、(ハ)学校法人等又は職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業、(ニ)法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの)
[15] 旅館業
[16] 料理店業その他の飲食店業
[17] 周旋業
[18] 代理業
[19] 仲立業
[20] 問屋業
[21] 鉱業
[22] 土石採取業
[23] 浴場業
[24] 理容業
[25] 美容業
[26] 興行業
[27] 遊技所業
[28] 遊覧所業
[29] 医療保健業(血液事業を含み、日本赤十字等特定の者の行うものを除く。)
[30] 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦の教授(通信教育によるこれらの教授及びこれらの技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含み、学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校において行われるもので一定の条件を満たすもの等を除く。)又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授で一定の各種学校等において行われるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集しその学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
[31] 駐車場業
[32] 信用保証業(信用保証協会法に基づき行われるもの等特定のものを除く。)
[33] 無体財産権の譲渡又は提供を行う事業(ただし、次の提供等は除かれる。(イ)国又は地方公共団体に対して行われる提供等、(ロ)国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構その他特定の法人がその業務として行う提供等、(ハ)その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等で特定のものが行う提供等)
[34] 労働者派遣業

この補助金はどのような経費に使えますか?

⑴ 市民の安心安全を確保するために実施する感染症予防のための事業
具体例
施設清掃や衛生対策に要した消毒用アルコール,マスク,除菌スプレー,空気清浄機,パーテーション,仕切り板,サーモグラフィー,トイレ衛生用品等の購入やレンタル等

⑵ 危機的状況を乗り越えるために実施する事業
具体例
飲食店の売上向上のためのデリバリーやテイクアウトの導入,販売促進用のチラシ作成送付・ウェブ作成・広告,ネット販売システムの構築等

⑶ 事業継続のために必要とする取組
具体例
出勤抑制を踏まえたテレワークの導入等 回復期に向けた従業員等のスキルアップ研修,飲食店メニュー等の多言語化,キャッシュレス対応,新商品開発等

 

 

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