※2020 年5月22日に公開された公募要領第5版を参考に、2020年6月8日に編集しております。
まず、小規模持続化補助金とは?
小規模持続化補助金のページをご参考ください。
過去の小規模持続化補助金・コロナ特別対応型・一般型の相違点まとめ表
主な相違点比較表(2020年6月6日現在) | 令和2年度補正予算コロナ特別対応型小規模持続化補助金 | 令和元年度補正予算一般型小規模持続化補助金 | 過去の小規模持続化補助金 |
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募集期間 | ・第3回受付締切:2020年8月7日 ・第4回受付締切:2020年10月2日 | ・第3回受付締切:2020年10月2日 ・第4回受付締切:2021年2月5日 ・第5回受付締切:2021年6月初旬頃 ・第6回受付締切:2021年10月初旬頃 ・第7回受付締切:2022年2月初旬頃 ・第8回受付締切:2022年6月初旬頃 ・第9回受付締切:2022年10月初旬頃 ・第10回受付締切:2023年2月初旬頃(最終) | 1年間で2回ほど申請チャンスがありました。 |
起業・創業・開業した年度において申請可能か(創業補助金として使えるか) | 申請可能と思われます。公募要項p50より:「法人の場合:決算期を一度も迎えていない場合は不要です」「個人の場合:決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時の段階で開業していることがわかる開業届を提出してください。」 | 公募要項p2の(注7)より:法人設立日が2020年1月1日以降である会社、税務署への開業届出に記載した開業日が2020年1月1日以降の個人事業主は、補助上限が100万円に引きあがります。 | これから起業創業開業する者が申請できました。 |
補助対象となる経費の支出日について | 公募要項p3の2より:特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。なお、2020年2月18日以降に開業した者は、開業日以降に発生した経費に限り、補助対象経費として認めます。 | 公募要項p4の2より:「補助金交付決定通知書」の受領後でないと補助対象になる経費支出等はできません。 | 「補助金交付決定通知書」の受領後でないと補助対象になる経費支出等はできませんでした。 |
補助金交付の時期 | 公募要項p3の4より:今回の公募(コロナ特別対応型)においては、特例として概算払いによる即時支給が認められており、希望される方のうち一定の要件を満たす場合、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けることができます。 | 補助事業終了後かつ実績報告書等の提出後に事務局からの許可後に交付されます。 | 補助事業終了後かつ実績報告書等の提出後に事務局からの許可後に交付されました。 |
申請書におけるプレゼン項目 | 公募要項p11より: <計画の内容>(合計最大5枚まで) 1.新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための投資の類型(該当する類型を、一つ以上選択 2.事業概要(自社の概要や市場動向、経営方針等を記載ください) 3.新型コロナウイルス感染症による影響(売上減少等の状況について記載ください) 4.今回の申請計画で取り組む内容【事業名:30 文字以内で記載】【計画内容】(上記1~3 を踏まえて、販路開拓等の取組(A、BまたはCに関する取組を含む)を記載ください) 5.新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための取組の中で、本補助金が経営上にもた らす効果 | 公募要項p13より:(枚数制限の明記は無し) <経営計画> 1.企業概要 2.顧客ニーズと市場の動向 3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み 4.経営方針・目標と今後のプラン <補助事業計画> 1.補助事業で行う事業名【必須記入】(30 文字以内で記入すること) 2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容【必須記入】(販路開拓等の取組内容を記入すること) 3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容【任意記入】 4.補助事業の効果【必須記入】 *販路開拓等の取組や業務効率化の取組を通じて、どのように生産性向上につながるのかを必ず説明してください。 | 左記一般型とほぼ同様でした。 |
バイクは補助対象経費となるか? | 公募要項p26より:・デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等) | 公募要項に言及はありませんが、おそらく不可と思われます。 | 公募要項に言及はありませんが、おそらく不可と思われます。 |
自動車等車両は補助対象経費となるか? | 公募要項p31より:自動車等車両のうち、①「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)、②移動販売車両、は補助対象経費となります。 | 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)、は補助対象経費になります。 | 買い物弱者対策に関する事業の場合のみ、補助対象経費となりました。 |
車の改造費は補助対象経費となるか? | 公募要項p37より:移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、は補助対象経費となります。 | 公募要項p41より:移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、は補助対象経費となります。 | 補助対象経費となりました。 |
補助率 | 公募要項p39より: ・[コロナ特別対応型A類型] 補助対象経費の3分の2以内 ・[コロナ特別対応型B・C類型]補助対象経費の4分の3以内 | 公募要項p43より:補助対象経費の3分の2以内 | 左記一般型と同様でした。 |
補助上限額 | 公募要項p39より:100万円 | ・公募要項p43より:50万円 ・公募要項p2の(注7)より:法人設立日が2020年1月1日以降である会社、税務署への開業届出に記載した開業日が2020年1月1日以降の個人事業主hは、補助上限が100万円に引きあがります。 | 50万円でした。 |
支援の例、取組例 | 申請に関するQAのp11より: コロナ特別対応型(類型B) 飲食店がテイクアウトを始めるため、テイクアウト用の容器、 メニューを試作開発。事前に予約ができるようHPを作成し、 認知度を向上し商圏を広げるため広告宣伝を実施。 【経費例】 ・テイクアウト用メニューの試作開発費 ・HP改修費 ・ポスティング用チラシの作成費用 ・非対面型、非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入 | ・新サービス、新商品提供のための機材購入 ・新サービス、新商品PR費用 | 省略 |
事業再開枠 | 定額補助・上限50万円、2020年5月14日以降に発注・契約・納品・支払いが行われるものが補助対象経費となります。 | 定額補助・上限50万円、2020年5月14日以降に発注・契約・納品・支払いが行われるものが補助対象経費となります。 | 過去、事業再開枠はありませんでした。 |
特定非営利活動法人(NPO法人)は補助対象者になるか。 | 一定の要件を満たした特定非営利活動法人(NPO法人)は補助対象者になります。 | 一定の要件を満たした特定非営利活動法人(NPO法人)は補助対象者になります。 | 過去は補助事業対象者ではありませんでした。 |
令和元年度補正予算一般型小規模持続化補助金の募集期間
公募開始: 2020年 3月10日(火)
申請受付開始 : 2020年 3月 13日(金)
第1回受付締切: 2020年 3月31日(金)[郵送:必着」
第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:必着]
第3回受付締切: 2020年 10月 2日(金)[郵送:必着]
第4回受付締切: 2021年2月5日(金)[郵送:必着]
第5回受付締切: 2021年6月初旬頃
第6回受付締切: 2021年10月初旬頃
第7回受付締切: 2022年2月初旬頃
第8回受付締切:2022年6月初旬頃
第9回受付締切:2022年10月初旬頃
第10回受付締切:2023年2月初旬頃(最終)
令和元年度補正予算一般型小規模持続化補助金のメリット
①創業起業開業年度においても申請でき、法人設立日が2020年1月1日以降である会社、税務署への開業届出に記載した開業日が2020年1月1日以降の個人事業主は、補助上限が100万円に引きあがります。
②自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)、は補助対象経費になります。
以下で見ていきましょう。
令和元年度補正予算一般型小規模持続化補助金申請サポート
弊所への依頼申込み期限について
第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)[郵送:必着]→2020年9月18日まで
第4回受付締切: 2021年2月5日(金)[郵送:必着]→2021年1月22日まで
料金
①弊所と税務顧問契約いただける場合→0円
②当該申請サポートのみ依頼かつ採択された場合→200,000円+税(補助上限50万円や創業開業起業年度の補助上限100万円で申請された方がお得感があるかと思われます)
③当該申請サポートのみ依頼かつ不採択の場合→20,000円+税
弊所との税務顧問契約を前提として0円、無償で創業融資支援をしております!