(2017年10月12日作成)(2024年5月30日再編集)(2024年7月29日再編集)

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結論

・創業融資は人気のテーマであるため、税理士をはじめ、行政書士、中小企業診断士、会計ソフト会社、個人ブログなどが様々に発信するために誤認に基づく情報や、古い情報がネットに残っているために閲覧者が混乱すると解されます。
・まず一般融資貸付けと創業融資の違いについてご理解ください。
・創業融資とは、まだ経営実績が存在しない独立時開業時起業時、つまり創業にあたって日本政策金融公庫から借入すること言っても過言ではないと解されます。
・創業融資の申請先は、日本政策金融公庫の創業融資、自治体の制度融資、民間金融機関のプロパー融資の3種類と並列して説明されがちですが、実質的に日本政策金融公庫の創業融資一択であると言っても過言ではないと解されます。
・日本政策金融公庫の創業融資及び自治体制度融資並びに民間金融機関のプロパー融資を同時複数併願申請することは理論上可能であるが実質的に無意味かつ不可能と解されます。
・事業計画書のうち創業融資のために作成されたものを創業計画書と定義づけられます。すなわち創業計画書とは日本政策金融公庫の創業計画書の書式に基づいて作成するものと言っても過言ではないと解されます。
・弊所の研究結果による独自の定義として、自己資金とは全財産から収入がゼロであったとしても1年程度耐えることができる生活費貯金額を控除した金額と解されます。創業融資に生活費は含まれません。生活費の融資というのは、生活困窮者に対する生活福祉資金貸付制度、フリーローンなどしか存在しません。
・金融機関融資における保証人とは、連帯保証人という意味での保証人となります。
・個人事業主と法人の差異については個人事業主が無限責任で法人が有限責任であることのみをまず理解し他の差異について最初は無視してください。個人事業主は借入の踏倒しが不可能で、法人は借入の踏倒しが可能となります。批判が起こりそうですが法人が借入を踏倒し可能なのは有限責任制度を採用しているためです。むしろ法人の有限責任は大原則となります。
・信用保証協会の保証人という論点について混乱すると思いますが、信用保証協会が代位弁済した場合の求償権について、法人融資については代表者の連帯保証人を求めなければ法人融資については踏倒しの恐れがあることから法人融資については代表者保証のみ求めるというものになります。大前提として無関係の第三者による連帯保証人は平成18年から禁じられています。
・個人事業主で創業するのか法人で創業するのかについて過去は法人による創業メリットが無効化されていましたが、現在は法人による創業メリットを推し進める傾向があります。それは法人融資の代表経営者保証無し融資が推し進められている傾向があるからです。
・日本政策金融公庫の創業融資の商品の種類はややこしすぎるので覚えなくて良く、ご自身の対象となる商品については公庫担当者が誘導してくれます。2024年4月からの大幅なリニューアルがありました。

下記で詳細を記述します。

創業融資は人気のテーマであるため、税理士をはじめ、行政書士、中小企業診断士、会計ソフト会社、個人ブログなどが様々に発信するために誤認に基づく情報や、古い情報がネットに残っているために閲覧者が混乱する。

こちらのページをご参考ください。

創業融資を調べるとなぜごちゃごちゃして混乱するのか

まず一般融資貸付けと創業融資の違いについてご理解ください。

こちらのページをご参考ください。

一般融資貸付と創業融資の違い

創業融資とは、まだ経営実績が存在しない独立時開業時起業時、つまり創業にあたって日本政策金融公庫から借入すること言っても過言ではないと解されます。

こちらのページをご参考ください。

経営実績が存在しない者に貸付けるという創業融資は特別かつ異例であるという認識をお願いします

創業融資の申請先は、日本政策金融公庫の創業融資、自治体の制度融資、民間金融機関のプロパー融資の3種類と並列して説明されがちですが、実質的に日本政策金融公庫の創業融資一択であると言っても過言ではないと解されます。

こちらのページをご参考ください。

実質的に創業融資の申請先は日本政策金融公庫の一択であることについて

日本政策金融公庫の創業融資及び自治体制度融資並びに民間金融機関のプロパー融資を同時複数併願申請することは理論上可能であるが実質的に無意味かつ不可能と解されます。

こちらのページをご参考ください。

創業融資は同時複数併願申請可能なのか

事業計画書のうち創業融資のために作成されたものを創業計画書と定義づけられます。すなわち創業計画書とは日本政策金融公庫の創業計画書の書式に基づいて作成するものと言っても過言ではないと解されます。

こちらのページをご参考ください。

創業計画書とは

弊所の研究結果による独自の定義として、自己資金とは全財産から収入がゼロであったとしても1年程度耐えることができる生活費貯金額を控除した金額と解されます。創業融資に生活費は含まれません。生活費の融資というのは、生活困窮者に対する生活福祉資金貸付制度、フリーローンなどしか存在しません。

こちらのページをご参考ください。

創業融資における自己資金とは

金融機関融資における保証人とは、連帯保証人という意味での保証人となります。

こちらのページをご参考ください。

金融機関融資における保証人とは

個人事業主と法人の差異については個人事業主が無限責任で法人が有限責任であることのみをまず理解し他の差異について最初は無視してください。個人事業主は借入の踏倒しが不可能で、法人は借入の踏倒しが可能となります。批判が起こりそうですが法人が借入を踏倒し可能なのは有限責任制度を採用しているためです。むしろ法人の有限責任は大原則となります。

こちらのページをご参考ください。

無限責任である個人事業主の無担保無保証人融資と有限責任である法人の無担保無保証人融資の違いについて

信用保証協会の保証人という論点について混乱すると思いますが、信用保証協会が代位弁済した場合の求償権について、法人融資については代表者の連帯保証人を求めなければ法人融資については踏倒しの恐れがあることから法人融資については代表者保証のみ求めるというものになります。大前提として無関係の第三者による連帯保証人は平成18年から禁じられています。

こちらのページをご参考ください。

無限責任である個人事業主が信用保証協会を利用する場合と有限責任である法人が信用保証協会を利用する場合の違いについて

個人事業主で創業するのか法人で創業するのかについて過去は法人による創業メリットが無効化されていましたが、現在は法人による創業メリットを推し進める傾向があります。それは法人融資の代表経営者保証無し融資が推し進められている傾向があるからです。

こちらのページをご参考ください。

個人事業主で創業するのか法人で創業するのか

日本政策金融公庫の創業融資の商品の種類はややこしすぎるので覚えなくて良く、ご自身の対象となる商品については公庫担当者が誘導してくれます。2024年4月からの大幅なリニューアルがありました。

こちらのページをご参考ください。

日本政策金融公庫の創業融資商品の種類について

まとめ

・創業融資=日本政策金融公庫に無担保無保証人で新規開業資金に申し込むこと、と定義づけて問題なさそうです。
・法人による創業のメリットが高まってきている傾向にあります。